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健康保険法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(令和五年政令第二十三号による改正)

(指定の要件) 第二十九条 法第二十八条第一項の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における健康保険組合の保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下この条、第四十六条、第六十五条第一項第一号イ及び第六十七条第三項において「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)から法第五十三条に規定するその他の給付及び介護納付金の納付に要した費用の額を控除した額を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が千分の九十五を超える状態が継続する健康保険組合であって、準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の一年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額と法第二十八条第一項の指定をすべき年度の直前の三箇年度において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額とを合算した額を下回ったものとする。