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健康保険法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年厚生労働省令第八十一号による改正)

(掛金の計算) 第百七十四条 対象被保険者に係る掛金の額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に掛金率を乗じて得た額とする。