(用語の定義) 第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 保険料納付済期間 国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。 二 保険料免除期間 国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいう。 三 報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。 ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 四 賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。 2 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。