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雇用保険法施行規則 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和三年厚生労働省令第百二十六号による改正)

(六十五歳超雇用推進助成金) 第百四条 六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 次のいずれかに該当する事業主であること。 次のいずれにも該当する事業主(既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。) (1) 労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主であること。 (i) 六十五歳への定年引上げ (ii) 六十六歳以上七十歳未満までの定年引上げ (iii) 七十歳以上までの定年引上げ又は定年の定めの廃止 (iv) 六十六歳以上七十歳未満の年齢までの継続雇用制度(被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)であつて定年後も引き続いて雇用されることを希望する者を定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入 (v) 七十歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入 (vi) 六十六歳以上七十歳未満の年齢までの他社継続雇用制度(被保険者であつて定年後等(定年後又は継続雇用制度において設定した年齢の上限に達した後をいう。以下この号において同じ。)も引き続いて雇用されることを希望する者を高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第二項の契約又は同法第十条の二第三項の契約を締結し、当該契約に基づき定年後等も当該希望者の雇用を確保する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入 (vii) 七十歳以上の年齢までの他社継続雇用制度の導入 (2) (1)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の負担の状況及び当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 (3) 支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に一年以上継続して雇用されている者であつて六十歳以上の被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)((1)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。 (4) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。 (i) 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等 (ii) 作業施設及び作業方法の改善 (iii) 健康管理及び安全衛生の配慮 (iv) 職域の拡大 (v) 知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進 (vi) 賃金体系の見直し (vii) 勤務時間制度の弾力化 次のいずれにも該当する事業主であること。 (1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第一項に規定する高年齢者(以下この条において「高年齢者」という。)の雇用管理制度の整備等の取組に係る計画(以下この条において「雇用管理整備計画」という。)を提出し、当該雇用管理整備計画が高年齢者の雇用の推進を図るために適当であると認められる事業主であること。 (2) 雇用管理整備計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し若しくは導入又は医師若しくは歯科医師による健康診断(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度の導入を実施し、当該措置の実施の状況及び当該雇用管理整備計画の期間の末日の翌日から起算して六箇月を経過する日までの間における当該措置の実施後の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 (3) 雇用管理整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日の前日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。 (4) 支給申請を行つた日の前日において、対象被保険者((2)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。 次のいずれにも該当する事業主であること。 (1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、五十歳以上の期間の定めのある労働契約を締結する労働者((2)において「対象有期契約労働者」という。)の期間の定めのない労働契約を締結する労働者への転換に係る計画(以下この号において「無期雇用転換計画」という。)を提出し、当該無期雇用転換計画が当該労働者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。 (2) 無期雇用転換計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、その雇用する対象有期契約労働者が、同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年(六十五歳以上である場合にあつては、六十五歳)と同じ年齢に達する前に、当該対象有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者に転換させた事業主であること。 (3) (2)の措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間((4)において「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。 (4) (2)の措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。 (5) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。 (i) 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等 (ii) 作業施設及び方法の改善 (iii) 健康管理及び安全衛生の配慮 (iv) 職域の拡大 (v) 知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進 (vi) 賃金体系の見直し (vii) 勤務時間制度の弾力化 (6) (2)の措置の実施の状況、当該措置に係る事業所の労働者の離職の状況、当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況及び(5)の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 (7) 無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日の前日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 前号イに該当する事業主 次の(1)から(7)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 (1) 前号イ(1)(i)の措置を講じた事業主 次の(i)及び(ii)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 (i) 対象被保険者が十人未満の事業主 二十五万円 (ii) 対象被保険者が十人以上の事業主 三十万円 (2) 前号イ(1)(ii)の措置を講じた事業主 次の(i)及び(ii)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 (i) 対象被保険者が十人未満の事業主 八十五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十万円) (ii) 対象被保険者が十人以上の事業主 百五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十五万円) (3) 前号イ(1)(iii)の措置を講じた事業主 次の(i)及び(ii)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 (i) 対象被保険者が十人未満の事業主 百二十万円 (ii) 対象被保険者が十人以上の事業主 百六十万円 (4) 前号イ(1)(iv)の措置を講じた事業主 次の(i)及び(ii)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 (i) 対象被保険者が十人未満の事業主 四十万円(前号イ(1)(iv)の措置を講ずる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあつては、十五万円) (ii) 対象被保険者が十人以上の事業主 六十万円(前号イ(1)(iv)の措置を講ずる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあつては、二十万円) (5) 前号イ(1)(v)の措置を講じた事業主 次の(i)及び(ii)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 (i) 対象被保険者が十人未満の事業主 八十万円 (ii) 対象被保険者が十人以上の事業主 百万円 (6) 前号イ(1)(vi)の措置を講じ、その実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主 同号イ(1)(vi)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の二分の一に相当する額又は十万円(同号イ(1)(vi)の措置を講ずる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の他社継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあつては、五万円)のいずれか低い額 (7) 前号イ(1)(vii)の措置を講じ、その実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主 同号イ(1)(vii)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の二分の一に相当する額又は十五万円のいずれか低い額 前号ロに該当する事業主 同号ロ(2)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の額又は五十万円のいずれか低い額(当該事業主に対する最初の支給に当たつては、五十万円)の百分の四十五(事業所の労働生産性の向上に資するものとして職業安定局長、厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)及び厚生労働省人材開発統括官(以下「人材開発統括官」という。)が定める要件(以下「生産性要件」という。)に該当する事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五))に相当する額 前号ハに該当する事業主 前号ハ(2)の措置の対象者一人につき、三十八万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四十八万円)(中小企業事業主にあつては、四十八万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円))(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)