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厚生年金保険法施行規則 | e-Gov法令検索
令和二年十月二十六日(令和二年厚生労働省令第百七十七号による改正)

(法第十二条第五号ニに規定する厚生労働省令で定める者) 第九条の六 法第十二条第五号ニに規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者(卒業を予定している者であつて、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなつているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校に在学する生徒 学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒 学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)に在学する学生 学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生 学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒 前号に規定する専修学校に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生 前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次の各号に掲げる者とする。 学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者 学校教育法第八十二条において準用する同法第八十四条に規定する通信による教育を受ける者 学校教育法第八十六条に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者 学校教育法第百一条に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者 学校教育法第百八条第六項に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条に規定する夜間等学科に在学する者又は同令第五条第一項に規定する通信制の学科に在学する者 前項第八号の専修学校に準ずる教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者 第一項第八号に規定する「専修学校に準ずる教育施設」とは、次の各号に掲げる教育施設とする。 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校(修業年限が一年以上である課程に限る。) 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第一号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所 十一 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所 十二 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設 十三 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所 十四 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設 十五 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設 十六 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設 十七 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。) 十八 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設 十九 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所 二十 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学 二十一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設 二十二 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所 二十三 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所 二十四 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所 二十五 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設 二十六 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所 二十七 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関 二十八 農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関 二十九 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第六号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第六号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。) 三十 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設 三十一 国立研究開発法人水産研究・教育機構 三十二 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 三十三 独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。) 三十四 独立行政法人航空大学校 三十五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの