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厚生年金保険法施行規則 | e-Gov法令検索
令和二年十月二十六日(令和二年厚生労働省令第百七十七号による改正)

(保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知) 第十二条の二 法第三十一条の二の規定による通知(厚生労働大臣が行うものに限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。 被保険者期間の月数 最近一年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額 被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額 国民年金法施行規則第十五条の四第一項第一号(ロを除く。)に掲げる事項 国民年金法による老齢基礎年金(以下「老齢基礎年金」という。)及び老齢厚生年金の額の見込額 その他必要な事項 前項の規定にかかわらず、法第三十一条の二の規定による通知(厚生労働大臣が行うものに限る。)が行われる被保険者が三十五歳、四十五歳及び五十九歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項及び最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。 国民年金法施行規則第十五条の四第二項第一号に掲げる事項 全ての国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額