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合同会社
株式会社のように、合同会社も出資された金額のうち、2分の1は最低限、資本金に計上する必要はありますか。
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合同会社
資本金
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合同会社の資本金 - 山口県宇部市:橋本広明税理士事務所
...また合同会社には、設立時の払込資本のうち1/2以上を資本金に計上しなければならないという規制はありません。 例えば、設立時の払込みが2,000万円なら、株式会社では資本金は1,000万円以上(残りは資本準備金)にしなけれなりませんが、合同会社では資本金は1円以上(残りは資本剰余金)とすることが可能です。 これは、設立後の増資においても同様となります。増資において、全額を資本剰余金にすれば登録免許税が節税できます。ただし、住民税の均等割の基準となる「資本金等の額」は全額分増加しますので注意が必要です。...
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合同会社における出資額と資本金の額 | 汐留パートナーズ司法書士法人
...株式会社においては、資本金として出資された財産の額のうち、2分の1を超えない額は資本金ではなく資本準備金として計上することができます...合同会社の場合は、会社法第445条2項の適用がありません。つまり、出資された額のうち資本金に計上する額は(業務執行社員が)自由に決めることができます。出資された財産のうち資本金として計上されなかった額は、資本剰余金に計上されることになります。合同会社には資本準備金(と利益準備金)がないためです。...
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