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法人税 開業費はいつでも自由に経費にできるため、節税に利用できるのでしょうか。
[関連用語] 繰延資産 
         繰延資産 
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繰延資産とは~会社設立や事業の開始準備の費用の処理~|会計ソフトはフリーウェイ

...上できる。 会社法上の繰延資産は、創立費、開業費、株式交付費、社債発行費、開発費の5つで、均等償却か任意償却のいずれかを選択できる。 税法上の繰延資産は、償却期間が定められており、その期間で均等償却す...

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令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)

(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 第三十二条 内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定により当該事業年度の所得の金額の計...

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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000097
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(繰延資産の範囲) 第十四条 法第二条第二十四号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。

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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(繰延資産の償却限度額) 第六十四条 法第三十二条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする...

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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(移転資産等と密接な関連を有する繰延資産の範囲) 第六十六条 法第三十二条第四項第二号イ(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるものは、内国法人の繰延資産のうち、当該内国法人の発行した社...

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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(損金経理額とみなされる金額がある繰延資産の範囲等) 第六十六条の二 法第三十二条第七項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める繰延資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる繰延資産とし、...

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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(繰延資産の償却に関する明細書の添付) 第六十七条 内国法人は、各事業年度終了の時の繰延資産につき償却費として損金経理をした金額がある場合には、その繰延資産の当該事業年度の償却限度額その他償却費の計算に関する明細...

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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(資産の評価損の計上ができる事実) 第六十八条 法第三十三条第二項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する政令で定める事実は、物損等の事実(次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が...

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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(固定資産に準ずる繰延資産) 第百十四条 法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定める繰延資産は、第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資...

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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

第百二十二条の十二 法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。

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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(仮決算をした場合の中間申告) 第百五十条の二 法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同条第一項第二号に掲げる法人...

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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(欠損金の繰戻しによる還付) 第百五十六条 法第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実(通算法人にあつては、第二号に掲げる事実)とする。

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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益) 第百九十条 法第百四十二条の八第一項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定める事由は、恒久的施設の他の者への譲渡又は恒久的施設を有する外国法人を被合併法人若しくは分割法人とする適格合併若し...

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