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法人税 法人税法上と会計上の繰延資産の違いは何ですか。
[関連用語] 繰延資産 
         繰延資産 
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法人税で認められている繰延資産の償却期間と損金算入限度額 | 経理プラス

...務上の繰延資産のポイントとしては、商法上の繰延資産は、計上をできるだけ限定しようとしますが、税務の観点から見ると商法よりも広い領域で定義されます。 自社に利益が発生する道路のような公共施設や、駅前のアーケードへの支出のように共同施設を作ったり改善するために支出する費用 自社で建物や設備を借りたり、使用するための費用や立退料 製品や技術を提供してもらうために頭金として支出する費用 看板など自社商品を販促するための宣伝用資産を代理店に贈与したこと費用 加入することによって利益を生み出しそうな同業者の協会・団体への加入のための費用 以上の5つが主に上げられます。...商法上の繰延資産は償却期間はありません。理由としては、任意償却であるという点にあります。一方、税務上の繰延資産には一定の期間があります。固定資産の場合は、その固定資産の耐用年数を基準とし、また、一定の契約にあたって算出した費用に関してはその契約期間を基準とします。さらに、...

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000034
法人税法 | e-Gov法令検索
令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)

(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 第三十二条 内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定により当該事業年度の所得の金額の計...

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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000097
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(繰延資産の範囲) 第十四条 法第二条第二十四号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。

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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(繰延資産の償却限度額) 第六十四条 法第三十二条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする...

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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000097
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(移転資産等と密接な関連を有する繰延資産の範囲) 第六十六条 法第三十二条第四項第二号イ(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるものは、内国法人の繰延資産のうち、当該内国法人の発行した社...

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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(損金経理額とみなされる金額がある繰延資産の範囲等) 第六十六条の二 法第三十二条第七項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める繰延資産は、次の表の各号の第一欄に掲げる繰延資産とし、...

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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(繰延資産の償却に関する明細書の添付) 第六十七条 内国法人は、各事業年度終了の時の繰延資産につき償却費として損金経理をした金額がある場合には、その繰延資産の当該事業年度の償却限度額その他償却費の計算に関する明細...

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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(資産の評価損の計上ができる事実) 第六十八条 法第三十三条第二項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する政令で定める事実は、物損等の事実(次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が...

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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(固定資産に準ずる繰延資産) 第百十四条 法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定める繰延資産は、第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資...

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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

第百二十二条の十二 法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。

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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(仮決算をした場合の中間申告) 第百五十条の二 法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同条第一項第二号に掲げる法人...

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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000097
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(欠損金の繰戻しによる還付) 第百五十六条 法第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実(通算法人にあつては、第二号に掲げる事実)とする。

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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000097
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益) 第百九十条 法第百四十二条の八第一項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定める事由は、恒久的施設の他の者への譲渡又は恒久的施設を有する外国法人を被合併法人若しくは分割法人とする適格合併若し...

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