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法人税 交際費等に関する中小法人等の判定はどのように実施しますか。
[関連用語] 中小法人 交際費 
         中小法人 
         交際費 
Pick Up https://www.nta.go.jp/taxes/sh...n/5432.htm
No.5432 措置法上の中小法人及び中小企業者|国税庁

...4 交際費の損金不算入制度(措法61の41)の中小特例の中小法人 本制度のうち、損金算入限度額の特例(措法61の4②)の適用対象となる普通法人(以下「中小法人」といいます。)は、法人(投資法人、特定目的会社及び受託法人を除きます。)のうち、各事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人については、一定の計算をした金額)が1億円以下であるものをいいます。ただし、各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当するものについては、中小法人から除かれます。 (1) 大法人(次に掲げる法人をいいます。以下4において同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人 イ 資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人 ロ 相互会社及び外国相互会社 ハ 受託法人 (2) 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部をその全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記(1)に掲げる法人を除きます。)...