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消費税
非居住者に対する役務の提供でも消費税が免除されないのは、どのような場合ですか。
[関連用語]
非居住者
非居住者
Pick Up
https://www.nta.go.jp/taxes/sh...i/6567.htm
No.6567 非居住者に対する役務の提供|国税庁
...[令和2年4月1日現在法令等]
非居住者
に対する役務の提供は一般的には輸出免税の規定が適用され、消費税が免除されます。しかし、
非居住者
に対する役務の提供であっても、次のものは消費税が免除されません。 (1) 国内に所在する資産...
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000360
消費税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十七号による改正)
(輸出取引等の範囲)
第十七条
法第七条第一項第四号に規定する船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
...
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基本通達
https://www.nta.go.jp/law/tsut.../07/02.htm
消費税法 基本通達|第2節 輸出免税等の範囲|国税庁
...7−2−16 令第17条第2項第7号《非居住者に対する役務の提供のうち免税となるものの範囲》において
輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供
には、例えば、次のものが該当する。(平...
基本通達
https://www.nta.go.jp/law/tsut.../07/02.htm
消費税法 基本通達|第2節 輸出免税等の範囲|国税庁
...る非居住者に対する役務の提供) 7−2−17 事業者が非居住者に対して役務の提供を行った場合に、当該
非居住者が支店又は出張所等を国内に有するとき
は、当該役務の提供は当該支店又は出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして、令第17条第2項第7号《非居住者に対する役務の提供》の規定の適用はないものとして取り扱う。 ただし、国内に支店又は出張所等を有する非居住者に対する役務の提供であっても、次の要件の全てを満たす場合には、令第17条第2項第7号に規定する役務の提供に該当するものとして取り扱って差し支えない。(平23課消1-35により改正) (1) 役務の提供が非居住者の
国外の本店等との直接取引
であり、当該非居住者の国内の支店又は出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接...
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