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法人税
接待する相手方は親会社の役員等でも社外の者となることから、その者との飲食等に係る飲食費が社内飲食費に該当しないのでしょうか。
[関連用語]
交際費
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https://www.nta.go.jp/law/joho...n/5065.pdf
「交際費等(飲食費)に関するQ&A(平成18年5月)(PDF/220KB)」
...方が社外の者である場合の飲食費が対象となるということで す。したがって、資本関係が 100%である親会社の役員等であっても、連結納税の適用を 受けている各連結法人の役員等であっても、相手方としては...
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