(使用人賞与の損金算入時期) 第七十二条の三 内国法人がその使用人に対して賞与(給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち臨時的なもの(退職給与、他に定期の給与を受けていない者に対し継続し... 条文全体を表示する