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法人税 使用人や役員の給与や賞与で不相当に高額な部分の金額とはどのような場合ですか。
[関連用語] 不相当に高額な部分の金額 
         不相当に高額な部分の金額 
Pick Up https://www.nta.go.jp/taxes/sh...n/5211.htm
No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)|国税庁

...いものの額は損金の額に算入されません。  ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。 (注) 上記の給与からは、(1)退職給与で業...

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000034
法人税法 | e-Gov法令検索
令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)

(過大な使用人給与の損金不算入) 第三十六条 内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として...

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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000097
法人税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)

(過大な役員給与の額) 第七十条 法第三十四条第二項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

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基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut..._02_06.htm
基本通達・法人税法|第6款 過大な役員給与の額|国税庁

...した場合には、その使用人分の給与の額のうち当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務とおおむね類似する職務に従事する使用人に対して支給した給与の額(その給与の額が特別の事情により他の使用人に比して著しく多額なものである場合には、その特別の事情がないものと仮定したときにおいて通常支給される額)に相当する金額は、原則として、これを使用人分の給与として相当な金額とする。この場合において、当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の...
基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut..._02_06.htm
基本通達・法人税法|第6款 過大な役員給与の額|国税庁

...人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与を、他の使用人に対する賞与の支給時期に未払金として経理し、他の役員への給与の支給時期に支払ったような場合には、当該賞与は、令第70条第3号《過大な役員給与の額》に規定する「他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したもの」に該当することに留意する。(平19年課法2−3「二十二」により改正) (使...
基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut..._02_06.htm
基本通達・法人税法|第6款 過大な役員給与の額|国税庁

...役員》に掲げる役員となった場合において、その直後にその者に対して支給した賞与の額のうちその使用人又は使用人兼務役員であった期間に係る賞与の額として相当であると認められる部分の金額は、使用人又は使用人兼...
基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut..._02_08.htm
基本通達・法人税法|第8款 使用人給与|国税庁

...第36条《過大な使用人給与の損金不算入》の規定により特殊関係使用人に対して支給する退職給与の額のうち不相当に高額な部分の金額を判定する場合において、退職した特殊関係使用人が、その退職した法人から退職給...