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法人税 交際費等は損金算入できますか。
[関連用語] 交際費 
         交際費 
Pick Up https://www.nta.go.jp/taxes/sh...n/5265.htm
No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁

...込経理方式)により算定した価額により行います。 2 損金不算入額の計算 交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、下記(1)及び(2)の区分に応...

Element 交際費等の損金不算入額 (期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人)

...した金額(以下「定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額を超える部分の金額となります。 ハ 平成26年4月1日以後に開始する事業年度  損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。  交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50%に相当する金額を超える部分の金額  上記ロの金額(定額控除限度額)を超える部分の金額 (2) ...
Element 交際費等の損金不算入額 (期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人以外の法人)

...平成26年4月1日以後に開始する事業年度  損金不算入額は、上記(1)のハのの金額となります。 ハ 令和2年4月1日以後に開始する事業年度 (イ) 期末の資本金の額又は出資金の額が100億円をこえる法人  損金不算入額は、支出する交際費等の額の全額となります。 (ハ) 上記(イ)以外の法人  損金不算入額は、上記(1)の...
関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)

(交際費等の損金不算入) 第六十一条の四 法人が平成二十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「適用年度」という。)において支出する交際費等の額(当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政...

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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(資本金の額又は出資金の額に準ずるものの範囲等) 第三十七条の四 法第六十一条の四第一項に規定する政令で定める法人は、公益法人等、人格のない社団等及び外国法人とし、同項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。...

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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(交際費等の範囲) 第三十七条の五 法第六十一条の四第六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する飲食費として支出する金額を当該飲食費に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、五千円と...

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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(交際費等の損金不算入) 第二十一条の十八の四 法第六十一条の四第六項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされているものは、同項に規定する飲食費(以下この条において「飲食費」という。)であることにつき法人税法施行規則第五十九条(同令第六十二条において準用する場合を含む。)又は第六十七条の...

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