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賠償事例 税理士職業賠償責任保険 事故事例(2019年7月1日~2020年6月30日) | 日税連保険サービス

事前確定届出給与の金額誤記により過大納付法人税額が発生した事例

【概要】
 税理士は、令和元年3月期の法人税につき、事前確定届出給与に関する届出書の提出に際し、金額を誤記した仮作成届出書を提出したため、役員に支給した賞与が全額損金不算となってしまった。
 これにより発生した過大納付法人税額につき、税理士は依頼者から損害賠償請求を受けた。


【詳細】
事故発覚の経緯
●税理士が、翌期の届出書作成中に前期の金額の記載誤りを発見して事故が発覚した。

事故の原因
●依頼者は、平成29年3月期より事前確定届出給与を支給しており、令和元年3月期も定時株主総会において事前確定届出給与の支給が確定したが、税理士は、届出期限直前になり提出をしていないことに気がつき焦って対応したため、依頼者との打合せの際に仮作成した届出書を誤って提出してしまったため。
●これにより、届出額と支給額に差額が生じてしまい、その全額が損金不算入となってしまった。

税賠保険における判断
●定時株主総会で確定した正しい金額で届出書を提出していれば、損金不算入にはならなかったことから、税理士に責任ありと判断された。

支払保険金
●過大納付法人税額約720万円から税効果による回復額約50万円を差し引いた約670万円を認容損害額とし、免責30万円を控除した約640万円が保険金として支払われた。