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賠償事例 税理士職業賠償責任保険 事故事例(2016年7月1日~2017年6月30日) | 日税連保険サービス

事前確定届出給与の手続きを失念した事例

【概要】
依頼者法人は株主総会の決議により役員賞与を支給する旨の定めをしたので、この株主総会の議事録(写し)を税理士に提出し、平成22年7月および同年12月に役員賞与を支給した。

しかし税理士は、事前確定届出給与についての説明と届出書の提出を怠ったうえ、平成23年3月期の法人税申告において、損金計上していた。

その後、税務署から届出書の提出がない旨の指摘があり、修正申告をすることとなった。これにより、増加した法人税額につき損害賠償請求を受けた。


【詳細】
事前確定届出給与の届出書を期限までに提出していれば損金算入は認められ、法人税の負担増加は免れたことから、税理士に責任ありと判断され、新たに納めた税額約700万円から回復額を差し引いた約600万円を認容損害額とし、免責金額30万円を控除した約570万円が保険金として支払われた。

税賠保険では過少申告は対象外であるが、本件は税理士が事前に届出書を提出していれば納める必要がなかった税額といえることから、実質的には過大納付税額と評価され支払対象となる。