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所得税法 | e-Gov法令検索
令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)

(源泉徴収を要しない給与等の支払者) 第百八十四条 常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。