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「
法人税法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000097
法人税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)
(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算) 第百五十八条 法第八十四条第二項第二号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれ...
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(生命共済に係る退職年金等積立金額の計算) 第百五十九条 法第八十四条第二項第三号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれ...
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(損害保険に係る退職年金等積立金額の計算) 第百六十条 法第八十四条第二項第四号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの...
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(預貯金の受入れに係る退職年金等積立金額の計算) 第百六十一条 法第八十四条第二項第五号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそ...
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(有価証券の購入等に係る退職年金等積立金額の計算) 第百六十二条 法第八十四条第二項第六号(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそ...
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(有価証券の売買等に係る退職年金等積立金額の計算等) 第百六十三条 法第八十四条第二項第七号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定める業務は、厚生年金基金契約に係る第百五十六条の三第三項(確定給付年金積立金の範囲等)に規定...
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(個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算) 第百六十四条 法第八十四条第二項第八号(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連合会の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額...
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(退職等年金給付積立金に係る退職年金等積立金額の計算) 第百六十五条 法第八十四条第二項第九号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連合会の当該事業年度開始の時における次に掲げ...
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(退職等年金給付組合積立金に係る退職年金等積立金額の計算) 第百六十六条 法第八十四条第二項第十号イ(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イに規定する組合の当該事業年度開始の時における次...
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(退職等年金給付調整積立金に係る退職年金等積立金額の計算) 第百六十七条 前条第一項の規定は、法第八十四条第二項第十一号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 ...
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(退職等年金給付勘定に属する積立金に係る退職年金等積立金額の計算) 第百六十八条 法第八十四条第二項第十二号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する事業団の当該事業年度開始の時に...
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(確定給付年金基金資産運用契約の範囲) 第百六十九条 法第八十四条第三項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定める契約は、存続連合会確定給付年金積立金運用契約とする。 ...
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第百七十条から第百七十二条まで 削除
(事業の主宰者の特殊関係者の範囲) 第百七十三条 法第百三十二条第一項第二号ロ(同族会社等の行為又は計算の否認)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者及びこれらの者であつた者とする。 ...
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(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序) 第百七十三条の二 第百五十二条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は、法第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未...
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(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等) 第百七十四条 法第百三十四条第三項(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲...
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(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲) 第百七十五条 法第百三十五条第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得に対する...
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(恒久的施設に係る内部取引の相手方である本店等の範囲) 第百七十六条 法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ...
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(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得) 第百七十七条 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得(所得税法第百六十一条第一項第八号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで(国内源泉所得)に該当するものを除く。)は、法...
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(国内にある資産の譲渡により生ずる所得) 第百七十八条 法第百三十八条第一項第三号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 ...
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