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「
法人税法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000097
法人税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲) 第百七十九条 法第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 ...
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(国内に源泉がある所得) 第百八十条 法第百三十八条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 一 ...
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(債務の保証等に類する取引) 第百八十一条 法第百三十八条第二項(国内源泉所得)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。 ...
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(国際運輸業所得) 第百八十二条 法第百三十八条第三項(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、外国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内に...
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(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得) 第百八十三条 法第百三十九条第二項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務に...
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(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 第百八十四条 外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下この条及び第百八十六条(控除対象外国法人税の額が減額された部分のう...
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(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの) 第百八十五条 法第百四十二条の二第二項(還付金等の益金不算入)に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国...
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(控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等) 第百八十六条 法第百四十二条の二第二項(還付金等の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる...
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(保険会社の投資資産及び投資収益) 第百八十七条 法第百四十二条の三第一項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人...
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(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入) 第百八十八条 法第百四十二条の四第一項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する恒久的施設に係る純資産の額...
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(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入) 第百八十九条 法第百四十二条の五第一項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、第百三十六条の二第一項(...
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(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益) 第百九十条 法第百四十二条の八第一項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定める事由は、恒久的施設の他の者への譲渡又は恒久的施設を有する外国...
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(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 第百九十条の二 法第百四十二条の九第一項(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額は、外国法人...
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第百九十一条 外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号ロ及び第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規...
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(相互会社に準ずるもの) 第百九十二条 法第百四十三条第五項第一号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法第二条第十項(定義)に規...
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(外国法人の法人税額から控除する所得税額の計算) 第百九十二条の二 第百四十条の二(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する法第六十八条第一...
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(国外所得金額) 第百九十三条 法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する政令で定める金額は、法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(次項において「恒久的施設帰属所得」...
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(控除限度額の計算) 第百九十四条 法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲...
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(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額) 第百九十五条 法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額(次項において「...
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(地方法人税控除限度額) 第百九十五条の二 法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第...
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