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金融商品取引法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等) 第五十七条の十七 内閣総理大臣は、対象特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営に資するため、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性...

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(届出等) 第五十七条の十八 指定親会社は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ...

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(指定親会社等に対する業務改善命令) 第五十七条の十九 内閣総理大臣は、指定親会社の業務又は当該指定親会社及びその子法人等の財産の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必...

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(指定親会社等に対する措置命令等) 第五十七条の二十 内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し三月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくな...

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(経営の健全性の状況に応じた監督処分) 第五十七条の二十一 内閣総理大臣は、最終指定親会社及びその子法人等における経営の健全性の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要...

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(監督処分の公告) 第五十七条の二十二 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 ...

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(報告の徴取及び検査) 第五十七条の二十三 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、指定親会社、これと取引をする者、当該指定親会社の子会社等(第五十七条の十第二項に規定する子...

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(聴聞等) 第五十七条の二十四 内閣総理大臣は、第五十七条の十九、第五十七条の二十第一項若しくは第二項又は第五十七条の二十一第一項、第二項若しくは第四項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十...

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(適用除外) 第五十七条の二十五 第五十七条の三から第五十七条の七まで、第五十七条の八第一項、第五十七条の九及び第五十七条の十一の規定は、対象特別金融商品取引業者については、適用しない。 ...

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(指定親会社の主要株主に関する措置) 第五十七条の二十六 第三十二条第一項及び第二項、第三十二条の二第一項並びに第三十二条の三第一項の規定は、指定親会社の株主又は出資者について準用する。 ...

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(外国会社に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等) 第五十七条の二十七 特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国会社...

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(定義) 第五十八条 この節において「外国証券業者」とは、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。 ...

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(外国証券業者が行うことのできる業務) 第五十八条の二 外国証券業者は、国内にある者を相手方として第二十八条第八項各号に掲げる行為を行つてはならない。 ただし、金融商品取引...

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(引受業務の一部の許可) 第五十九条 外国証券業者は、第二十九条及び前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約(第二十一条第四項に規定する元引受契約を...

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(引受業務の一部の許可の申請) 第五十九条の二 前条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(許可申請者が個人である場合には、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を記載した許可申請書を内閣総理大臣に...

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(引受業務の一部の許可の審査基準) 第五十九条の三 内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 ...

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(引受業務の一部の許可の拒否要件) 第五十九条の四 内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けてい...

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(引受業務の一部の許可の取消し) 第五十九条の五 内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該許可を取り消すことができる。 ...

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(引受業務の規制) 第五十九条の六 第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十六条の四第一項、第三十八条(第一号から第三号まで及び第九号に係る部分に限る。)及び第四十四条の四の規定は、第五十九条第一項の許可を受...

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(取引所取引業務の許可) 第六十条 外国証券業者は、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次...

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