TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る


裁決事例集 No.27 - 115頁
 本件建物を所有者として優先的に使用する権利を確保した上でホテル経営者に客室用として賃貸することにより損失が生じたとしても、[1]本件建物は保養地に所在し、請求人はこれを自己及び家族の保養のために利用していること、[2]本件の場合は、本件建物を管理してもらうことを兼ねて賃貸されたものであること、[3]本件建物の賃貸に係る収益は、減価償却費等の必要経費をかなり下回ることなどに照し、当該損失の金額は、所得税法第69条第2項の規定により生じなかったものとみなされるから、他の所得金額と損益通算することは認められない。
昭和59年2月13日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

請求人の所有する建物は「生活に通常必要でない資産」に該当し、その資産から生ずる損失の金額は損益通算の対象とはならないとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.61 - 268頁  請求人は、ホテルの一室である本件建物を不動産貸付業の用に供するために購入したものであり、生活に通常必要でない資産には該当しないから、賃貸に係る不動産所得の...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

ホテル経営に賃貸している保養地所在の建物に係る不動産所得の計算上生じた損失金額を他の所得と損益通算することは認められないとした事例


... 裁決事例集 No.27 - 115頁  本件建物を所有者として優先的に使用する権利を確保した上でホテル経営者に客室用として賃貸することにより損失が生じたとしても、[1]本件建物は保養地に所在し、請求...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

請求人が譲渡したゴルフ会員権の実質は、会員権に内包されているゴルフ場施設の優先利用権が消滅した後の金銭債権である預託金返還請求権と認められ、譲渡所得の基因となる...


... ▼ 裁決事例集 No.61 - 246頁  請求人は、預託金会員制のゴルフ会員権である本件会員権に係る当該施設の優先利用権は消滅しておらず、請求人が譲渡した本件会員権はゴルフ会員権であるから、その譲...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

ゴルフ会員権を譲渡した時点において、当該ゴルフ場施設が競売等により他の所有になったことによって当該ゴルフ場施設優先利用権が消滅した場合には、当該ゴルフ会員権の譲...


... ▼ 裁決事例集 No.53 - 205頁  譲渡所得の基因となるゴルフ会員権は、ゴルフ場施設優先利用権と預託金返還請求権が一体となったものであるとされるところ、請求人が本件ゴルフ会員権を譲渡した時点...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

預託金返還請求権をその預託先であるゴルフ場経営法人に対して行使した場合及び預託金返還請求権を喪失した会員権をゴルフ場経営法人に返却した場合は、いずれも所得税法第...


... ▼ 裁決事例集 No.67 - 412頁  請求人は、預託金会員制ゴルフ会員権であるG会員権及びJ会員権を、それぞれ各ゴルフ場経営法人に譲渡したと主張するが、[1]G会員権については、請求人はクラブ...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

海外で営業しているレストランの経営主体は、請求人ら個人ではなく、当該国で設立された現地法人であると認められ、請求人がレストランの経営による収入を事業所得の収入金...


... ▼ 裁決事例集 No.49 - 243頁  請求人は、E国で営業しているレストランの開設のため現地法人を設立したのは、全くの名義のみで、レストランの実質的な経営者は、請求人及び請求人の知人である甲の...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

株式、転換社債及び新株引受権を売買したことによる損失は、租税特別措置法第37条の10に規定する株式等に係る譲渡所得等に該当するので損益通算はできず、信用取引は同...


... ▼ 裁決事例集 No.47 - 230頁  請求人は、株式等の売買による所得は、営業による所得であるとして、他の所得との損益通算を認めるべきであると主張するが、租税特別措置法第37条の10の規定によ...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

預託金返還請求権をその預託先であるゴルフ場経営法人に対して行使した場合には、資産の譲渡には該当しないとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.61 - 259頁  請求人は、本件ゴルフ会員権をゴルフ場経営法人に譲渡したと主張するが、請求人の行った一連の行為は、ゴルフ倶楽部からの退会が承認されたことにより、預託金返還請...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...90000.html

請求人が行った本件ゴルフ会員権の売却及び再取得に関わる一連の行為は、請求人が、所得税の軽減を目的として、虚偽の売却計算書等を作成させ、売買取引の外形を仮装した実...


... ▼ 裁決事例集 No.61 - 175頁  請求人は、本件ゴルフ会員権の相場が購入価額の半額となり、更に下がると考えられたこと等からそれを売却し、その後の事情から同会員権を再取得したものであるから、...

詳細を表示する