▼ 裁決事例集 No.61 - 268頁 請求人は、ホテルの一室である本件建物を不動産貸付業の用に供するために購入したものであり、生活に通常必要でない資産には該当しないから、賃貸に係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額については、他の各種所得の金額から控除すべきである旨主張する。 しかしながら、[1]本件建物は、著名なリゾート地に所在し、請求人が別荘等と同様に保養等の用に供し得る性質のものであること、[2]本件分譲案内書によれば、賃貸料収入が得られるほか、ホテルの利用上のメリットや節税対策になることがうたわれていること、[3]請求人は、実質的に一般客に優先して利用することができること及び[4]本件賃貸料の額は、請求人が負担した必要経費の額の2割程度であり、管理費の額にも達しておらず、経済的にみて不合理であること等の事実が認められる。 そうすると、本件建物を賃貸しているのは、単に、本件建物の管理費等の負担を軽減するために過ぎないものであり、また、本件建物の性質及び状況等の諸般の事情を総合的に勘案し、これを客観的にみれば、本件建物は主として保養等の目的で所有していたものと認めるのが相当であり、生活に通常必要でない資産に該当するから、本件損失金額は損益通算が認められない。 平成13年5月30日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
請求人の所有する建物は「生活に通常必要でない資産」に該当し、その資産から生ずる損失の金額は損益通算の対象とはならないとした事例
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▼ 裁決事例集 No.61 - 268頁
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ホテル経営に賃貸している保養地所在の建物に係る不動産所得の計算上生じた損失金額を他の所得と損益通算することは認められないとした事例
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裁決事例集 No.27 - 115頁
本件建物を所有者として優先的に使用する権利を確保した上でホテル経営者に客室用として賃貸することにより損失が生じたとしても、[1]本件建物は保養地に所在し、請求...
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譲渡資産は特定資産の買換えの特例の対象から除外される「たな卸資産」に当たるとした事例
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裁決事例集 No.4 - 37頁
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▼ 裁決事例集 No.51 - 429頁
本件共同体は、本件土地等の取引のために5社が各1,300万円を出資していること、5社のうち請求人を除く4社は本件土地等の取引を共同事業として認識していた...
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建物の譲渡価額の算定に当たり、リゾート地内に所在する特殊仕様の建物であることから鑑定評価を依頼し、この鑑定評価額を時価相当と判断した事例
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▼ 裁決事例集 No.67 - 447頁
請求人は、本件建物の譲渡価額は、一般市場における時価として適正なものである旨主張し、原処分庁は、本件建物は取得の日から5年半しか経っておらず、再取得価額は...
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請求人が自らの判断で簡易課税制度選択の届出をした限りは、任意に本則課税によって申告することはできないとした事例
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▼ 裁決事例集 No.65 - 952頁
請求人は、送付されてきた消費税の届出書に関する案内チラシは簡易課税の選択を誘導する内容のものであったので、消費税簡易課税制度の仕組みをよくわからないまま消...
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法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)第72条の5に規定する使用人に対する賞与の支給額の通知につき、国税通則法第68条第1項に規定する仮装は...
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▼ 平成24年4月20日裁決
《要旨》
原処分庁は、請求人が本件事業年度の損金の額に算入した使用人に対する未払賞与の額に関し、法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)...
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期限後申告書の提出は決定があることを予知してなされたものではないとした事例
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裁決事例集 No.2 - 1頁
外部から認識することのできる面接調査等が行われておらず、申告案内書及び申告書用紙の送付を受けたにとどまる請求人の期限後申告書の提出は、「調査があった」ことにより決定...
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消費税等の確定申告書を期限内に提出しなかったことについて正当な理由はないとした事例
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▼ 裁決事例集 No.60 - 71頁
請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかった事情として、[1]原処分庁が申告書用紙を送付せず、申告の必要性を知らせなかった、[...
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税務署における資料の調査により請求人の給与所得の申告が漏れているものと判断した上で、尋ねたい事項や持参を求める書類を具体的に明記した文書を送付するなどの一連の過...
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▼平成24年3月7日裁決
《要旨》
請求人は、税務署への来訪を案内する文書(本件文書)には「調査」である旨の記載がない上、税務相談であればよいと断った上で面接に応じたものであり本件修正申告書を提出...
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