▼ 裁決事例集 No.45 - 132頁 請求人は、租税特別措置法第37条の11第1項の規定(本件特例)の適用を受けて課税された所得税は、所得税法第120条第1項第5号に掲げる源泉所得税に該当するため、確定申告において、同項第3号に掲げる所得税の額から控除することができ、上場株式等の譲渡による譲渡利益金額は年間を通じての損益の通算もできる旨主張するが、本件特例に関しては、請求人が主張するような精算のための申告手続等についての別段の規定が存しないし、本件特例は暦年の所得金額いかんについてはこれを重要視することなく、源泉徴収のみをもって課税関係の終了を意図したものとみるのが相当であり、本件特例に規定する譲渡利益金額は個々の取引に係る譲渡利益金額と解すべきであって、これを年間を通じての譲渡利益金額等と解する余地はなく、その支払がされる際に所得税を源泉徴収されることにより課税が終了し、確定申告をすることはできないと解されるから、請求人の主張は採用できない。 平成5年6月18日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による譲渡利益金額は個々の取引に係る譲渡利益金額であり、その支払がされる際に所得税を源泉徴収されるこ...
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▼ 裁決事例集 No.45 - 132頁
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源泉徴収を選択した特定口座を通じて行った特定口座保管上場株式の譲渡について、選択により約定日の時点で総収入金額に算入することはできないとした事例(平成26年分の...
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▼ 平成29年5月8日裁決
《ポイント》
本事例は、法令解釈を基に、源泉徴収選択口座の制度を利用することを選択した者は、同制度において前提とされる計算と異なる日を選択して申告することは予定さ...
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▼ 裁決事例集 No.49 - 347頁
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類似業種比準方式における1株当たりの利益金額の計算上、匿名組合契約に係る分配金は非経常的な利益ではないから法人税の課税所得金額から控除すべきではないとした事例
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▼ 裁決事例集 No.75 - 594頁
類似業種比準方式における、匿名組合員である評価会社の「1株当たりの年利益金額」については、評価通達が、「1株当たりの年利益金額」の計算を法人税の課税所得金...
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請求人及び請求人の取引業者で組織された親睦団体によって開催された行事に係る損益は、請求人に帰属しないと認定した事例(平18.3.1〜平24.2.29の各事業年度...
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▼ 平成26年11月10日裁決
《要旨》
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二輪車販売店のメーカーから無償で供与された資産は専らメーカーの広告宣伝を目的としたものではないとして受贈益を認定した事例
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裁決事例集 No.28 - 163頁
二輪車のメーカーが、その販売代理業を営む請求人の店舗に施工した内装設備等について、当該資産は、メーカーが一方的に設計施工したものであり、専らメーカーの広告宣伝...
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化粧品の特約店等の店舗内に化粧品メーカー等が設置した広告宣伝用資産は無償貸与されたものではなく受贈益に該当するとした事例
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裁決事例集 No.21 - 81頁
請求人と化粧品メーカー等との間で締結されたコーナー設置契約に、契約が終了したときは各化粧品メーカー等に本件広告宣伝用資産を返還する旨の定めがあるとしても、当該契...
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有価証券の売買契約において、条件付で売買価額を決定し、条件不成就ならば代金の一部を返還することとしている場合、条件不成就により返還された金員は、譲受人に発生した...
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▼ 裁決事例集 No.72 - 325頁
原処分庁は、請求人が譲渡人との間で行った譲渡人保有株式の売買契約(以下、当該株式を「本件株式」といい、当該売買契約を「本件売買契約」という。)に基づき本件...
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会社更生法による評価益のすべてについて未実現利益であるから課税所得を構成しないとする請求の主張を退けた事例
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裁決事例集 No.23 - 138頁
更生会社が会社更生法第177条の規定に基づき義務的に財産の評価換えをしたことにより生じた評価益は、未実現利益であるから当該財産が現実に売却されるまでは益金の額...
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