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▼ 裁決事例集 No.45 - 132頁
 請求人は、租税特別措置法第37条の11第1項の規定(本件特例)の適用を受けて課税された所得税は、所得税法第120条第1項第5号に掲げる源泉所得税に該当するため、確定申告において、同項第3号に掲げる所得税の額から控除することができ、上場株式等の譲渡による譲渡利益金額は年間を通じての損益の通算もできる旨主張するが、本件特例に関しては、請求人が主張するような精算のための申告手続等についての別段の規定が存しないし、本件特例は暦年の所得金額いかんについてはこれを重要視することなく、源泉徴収のみをもって課税関係の終了を意図したものとみるのが相当であり、本件特例に規定する譲渡利益金額は個々の取引に係る譲渡利益金額と解すべきであって、これを年間を通じての譲渡利益金額等と解する余地はなく、その支払がされる際に所得税を源泉徴収されることにより課税が終了し、確定申告をすることはできないと解されるから、請求人の主張は採用できない。
平成5年6月18日裁決




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