TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る


▼ 平成26年11月10日裁決

《要旨》
 原処分庁は、請求人及び請求人の取引業者で組織された親睦団体(本件親睦団体)によって開催された懇親会及び新年会(本件懇親会等)は、請求人の意思決定により開催され、会費収入及び開催費用を含むその使途も請求人が決定していることから、請求人の業務に関連して開催されたものであり、本件懇親会等に伴う利益金は、本件親睦団体ではなく請求人に帰属する旨主張する。
 しかしながら、本件懇親会等は本件親睦団体の会則に沿った行事であること、本件懇親会等に伴う利益金は、本件親睦団体名義の預金口座に預け入れられ、本件親睦団体の年会費とともに本件親睦団体により管理されていること、及び原処分庁の主張を裏付ける証拠もないことからすると、本件懇親会等に伴う損益は、請求人に帰属するとは認められない。





類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20600.html

請求人及び請求人の取引業者で組織された親睦団体によって開催された行事に係る損益は、請求人に帰属しないと認定した事例(平18.3.1〜平24.2.29の各事業年度...


... ▼ 平成26年11月10日裁決 《要旨》  原処分庁は、請求人及び請求人の取引業者で組織された親睦団体(本件親睦団体)によって開催された懇親会及び新年会(本件懇親会等)は、請求人の意思...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...50000.html

国内事業に関して発生した為替差益の付替え相当額は、親会社との契約に基づき同社に帰属すべきものであるから、国内事業の所得の計算上損金の額に算入されるべきであるとの...


... 裁決事例集 No.36 - 113頁  国内事業に関して生じた為替差損益部分に相当する額を収益金又は負担金として親会社に帰属させることを内容とする契約は、請求人の事業の特殊性からみて経済的合理性のあ...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20100.html

代表者の個人名義で行われた商品先物取引に係る損失は請求人に帰属するものではないとした事例


... 裁決事例集 No.27 - 133頁  代表者個人名義で行われた商品先物取引(以下「本件取引」という。)に係る損失の帰属について、[1]商品取引受託会社の備付帳簿その他本件取引に関連する帳票は、すべ...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

LPSから分配される収益金について、配当所得、不動産所得のいずれにも該当せず、雑所得に該当するとした事例


... ▼ 平成24年7月2日裁決 《ポイント》  本事例は、LPSから分配される収益金(LPS収益金)に係る所得について、LPSが、我が国の租税法上の法人に該当し、出資者の地位に基づいて分配を受ける剰余金...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20200.html

法人税基本通達14−1−1の2ただし書が適用されると誤解して申告したことにつき国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」はないとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.76 - 29頁  請求人は、E社が発行する株式及び新株予約権等に投資することを目的とする民法上の組合である本件組合の非業務執行組合員であるが、本件組合契約における出資金1口当...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70000.html

請求人が行った外国為替証拠金取引に係るスワップポイントの収入すべき時期は、請求人の通貨証拠金取引口座に累積された時であるとした事例


... ▼ 平成22年11月29日裁決  請求人は、L社との外国為替証拠金取引(本件FX取引)において円と外国通貨との金利差から生じる本件スワップポイントに係る収入金額を雑所得の金額の計算上総収入金額に算入...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

国税通則法第46条第2項第4号の「事業につき著しい損失を受けたこと」に該当する事実の有無は、一定期間における損益計算を行うことにより判定することが相当であり、生...


... ▼ 平成23年11月15日裁決 《ポイント》  この事例は、国税通則法第46条第2項第4号の「事業につき著しい損失を受けたこと」に該当する事実の有無の判定において、納税の猶予は納税者を救済す...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による譲渡利益金額は個々の取引に係る譲渡利益金額であり、その支払がされる際に所得税を源泉徴収されるこ...


... ▼ 裁決事例集 No.45 - 132頁  請求人は、租税特別措置法第37条の11第1項の規定(本件特例)の適用を受けて課税された所得税は、所得税法第120条第1項第5号に掲げる源泉所得税に該当する...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

法人成りにより役員報酬を得ることとなった請求人には、国税通則法第46条第2項第4号に規定する事実に類する事実があるとはいえないとした事例


... ▼ 平成22年11月18日裁決  国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号に規定する同項第4号に類する事実(5号該当(4号類似)事実)とは、事業についての著しい損失と同視できるような著し...

詳細を表示する