TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る


▼ 平成25年11月1日裁決

《要旨》
 原処分庁は、調査担当職員が請求人に対して青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人が当該帳簿書類を提出しなかったことから、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に当たり、青色申告承認取消処分は適法である旨主張する。
 しかしながら、青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたというためには、総勘定元帳の提示を求めるのみならず、当該総勘定元帳の保存がないこと等が確認された場合には、簡易帳簿(所得税法施行規則第56条《青色申告者の備え付けるべき帳簿書類》第1項ただし書の規定を受けた昭和42年大蔵省告示第112号が定める帳簿書類)の提示を求めるべきであったところ、調査担当職員は、請求人からの簡易帳簿の要件を満たす本件各出納帳の提示の申出を拒否するなど、青色申告に係る帳簿書類の備付け状況等の確認を行うために社会通念上当然に要求される程度の努力をしたとは認められないから、請求人に係る帳簿書類の備付け等は所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に当たらず、青色申告承認取消処分は違法である。

《参照条文等》
 所得税法第148条、第150条 所得税法施行規則第56条





類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

請求人の帳簿書類の備付け及び記録の不備の程度は甚だ軽微であり、申告納税に対する信頼性が損なわれているとまではいえないことから、所得税法第150条第1項に基づく青...


... ▼ 平成22年12月1日裁決  原処分庁は、請求人は、原処分庁所属の調査担当職員に、不動産所得に係る帳簿は作成していないとして現金出納帳を提示しなかったことから、現金出納帳を備え付けていないものと認...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたというためには、総勘定元帳の保存がない場合には簡易帳簿の提示を求めるべきであったとした事例(平成18年分以後の所得税の青色申...


... ▼ 平成25年11月1日裁決 《要旨》  原処分庁は、調査担当職員が請求人に対して青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人が当該帳簿書類を提出しなかったことから、所得税法第150...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

レコーダーを作動させることに固執し帳簿書類を提示しなかったことは青色申告の承認の取消事由に該当するとした事例


... ▼ 平成24年6月1日裁決 《要旨》 請求人は、調査担当職員の求めに応じて帳簿書類を提示したのであるから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。  しかしながら、請求人が主張する帳...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

帳簿書類の提示要求に対しこれを拒否したことは所得税法第150条第1項第1号所定の青色申告の承認の取消事由に該当するとした事例


... 裁決事例集 No.26 - 102頁  青色申告者の帳簿書類の備付け等とは、単に帳簿書類が物理的に存在するというだけでなく、担当職員の求めに応じてそれを提示することを当然の前提としており、担当職員か...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

帳簿書類の一部のみを提示し、事後一切提示の求めに応じない者について青色申告の承認を取り消した事例


... 裁決事例集 No.12 - 13頁  原処分庁が、青色申告者である請求人の昭和47年所得税について調査する必要があると認められたので調査を行ったところ、請求人は第1回の調査に際して金銭出納帳1冊を提...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html

帳簿書類の不提示が青色申告承認取消事由に該当するとした事例


... 裁決事例集 No.33 - 132頁  青色申告法人は、帳簿書類の備付け等の義務を負うのはもちろんのこと、これと不即不離の関係にある帳簿書類を提示する義務を負っていると解するのが相当であり、たとえ、...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

現金主義による所得計算の特例(所得税法第67条の2)を適用して事業所得の計算をした者が発生主義による所得計算と比較して税負担が不利益になるという理由による更正の...


... 裁決事例集 No.33 - 1頁  現金主義による所得計算の特例の制度は、小規模な個人事業者のうちには発生主義によって所得金額を計算することになじめない者が多く、青色申告の帳簿書類の簡素化とあいまっ...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30000.html

帳簿を作成していない青色申告事業者に対する更正処分の理由付記の程度について、帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合に該当することから、理由付記制度...


... ▼平成27年3月30日裁決 《要旨》  請求人は、青色申告者である請求人に対する所得税の更正処分(本件所得税更正処分)に係る通知書(本件更正通知書)には、調査による計数上の記載や処分の...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

請求人が調査手続の違法のみを争った事件で、処分の内容も審理し、所得税の更正処分の一部及び重加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例


... ▼ 裁決事例集 No.47 - 56頁  調査担当職員の行為は、社会通念上合理的な裁量の範囲を逸脱したものとは認められないから、質問検査権の範囲を逸脱したものではなく、請求人の主張は採用できない ...

詳細を表示する