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▼ 裁決事例集 No.47 - 56頁

 調査担当職員の行為は、社会通念上合理的な裁量の範囲を逸脱したものとは認められないから、質問検査権の範囲を逸脱したものではなく、請求人の主張は採用できない
 請求人は、その余の部分については明確に主張しないが、原処分関係資料に基づき、その当否について検討すると次のとおりである。

 平成元年分の譲渡所得の金額についてみると、原処分庁は譲渡所得の特別控除額を控除していない。したがって、平成元年分の更正処分はその一部を取り消すべきである。
 重加算税の賦課決定処分についてみると、請求人は、取引先は2社のみであるとして、両者のみに係る帳簿等を提出しているが、請求人には両社以外に7社の取引先がある。



 したがって、原処分庁が重加算税の賦課決定処分をしたことは相当である。
 しかしながら、原処分庁は、青色申告の承認取消しに伴い増加した所得以外の金額について、すべて重加算税の対象としているが、重加算税の対象所得金額は、収入金額を故意に除外していたと認められる7社の収入金額を限度とすべきである。
 そうすると、重加算税の賦課決定処分はその一部を取り消すべきである。
平成6年5月11日裁決




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