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裁決事例集 No.2 - 5頁
 営利を目的とする継続的行為に当たらない一時的な資金の貸付けであり、かつ、利息の定めがない場合においても、その貸付けの時点において、その貸付先の資金の運用により相当額の利益の分配があることを予測し得る状態におかれ、かつ、これを予期して貸付けを行ったと認められるときは、その貸付金の元本額を超えて返済を受けた部分の金額は、所得源泉を有しない臨時的な所得である一時所得ではなく、雑所得とするのが相当である。
昭和46年5月21日裁決




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