TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る


▼ 裁決事例集 No.50 - 1頁
 請求人は、過少申告加算税の基礎となる更正処分等により納付すべき税額には、「納付義務が存在するところの」という限定をつけて解釈すべきであるとし、本件課税期間の確定申告書に記載した還付金の額に相当する税額である控除不足還付税額の還付を受けていないので、本件更正処分により「減少する部分の税額」となった当該控除不足税額については、納付義務が存在しないこととなり、国税通則法第65条第1項に規定する納付すべき税額ではないことになるから、これを過少申告加算税の計算の基礎として賦課決定処分する根拠はない旨主張するが、同法第65条第1項は、更正等に基づく過少申告加算税は、同法第35条第2項の規定により課される旨規定しているところ、同項及び同法第28条第2項の規定内容から、当該「納付すべき税額」には、同法第28条第2項第3号イの更正により増加する部分の納付すべき税額のほか、同号ロの更正により減少する部分の還付金の額に相当する税額が含まれることは明らかであるから、当該税額の還付を受けたか否かを問わないと解するのが相当である。そうすると、更正により更正前の還付金の額に相当する税額がなくなり、納付すべき税額が生じた場合、過少申告加算税の計算の基礎となる税額は、その更正により生じた税額と、なくなった(消滅した)還付金の額に相当する税額を合計した税額となるところ、本件賦課決定処分は、更正処分により納付すべき税額と消滅した還付金の額に相当する税額を合計した税額を過少申告加算税の計算の基礎としており、請求人の主張には理由がない。
平成7年11月6日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

延納許可期間の計算の基礎となる取得財産の価額のうちに占める不動産等の価額の割合が再度の遺産分割協議によって増加しても延納許可期間は変更されないとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.69 - 324頁  請求人は、[1]当初分割協議書は他の共同相続人と按分すべきであった立替金100百万円及び割引債券6口を請求人の取得財産とした重大な瑕疵があり、錯誤によるも...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20200.html

被相続人の妻が被相続人の財産内容を開示しなかった等の事情は、相続人間の主観的事情にすぎないから、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条第1...


... ▼ 平成26年11月7日裁決 《要旨》  請求人は、亡弟(本件被相続人)の相続(本件相続)に係る亡父の相続税の納付義務を承継しているところ、亡父は、本件被相続人の相続財産の全てを管理して...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70000.html

国税徴収法第39条の規定による第二次納税義務を負う受贈者が相続時精算課税制度を選択したことによって財産の贈与を受けた後に納付すべきこととなる相続税は、同条の受け...


... ▼ 裁決事例集 No.77 - 567頁  請求人は、特定贈与者から生前贈与を受けて相続時精算課税を選択していた場合、国税徴収法第39条の規定により受贈者が負う第二次納税義務の限度となる「受けた利益...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

遺産分割調停中である場合には、相続税の更正等を行えないとする税法上の規定はなく、原処分は適法であるとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.67 - 580頁  請求人は、遺産分割の基礎である贈与税及び遺産総額は調停内事実検証を踏まえて必然的に確定されるものであるから、更正処分は遺産分割調停の結果に従って行なわれる...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20200.html

確定申告書の提出から1年経過後になされた過少申告加算税の賦課決定処分に不当はないと判断した事例


... ▼ 裁決事例集 No.64 - 72頁  請求人は、本件賦課決定処分は、本件確定申告書の提出から1年も経った後に一方的になされたものであるから不当である旨主張する。  しかしながら、過少申告加算税は...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20200.html

土地がいわゆる公図混乱地区に所在し、その地積の確定は測量が完了するまではできなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に当たらないとした事例...


... ▼ 裁決事例集 No.59 - 37頁  請求人らは、本件更正処分による納付すべき税額の計算の基礎となった事実が当該更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったのは、やむを得ない事情によるものであ...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20200.html

債権償却特別勘定の設定に関する税務署長の認定が相当期間なされなかったとしても過少申告をしたことにつき正当な理由があるとは認められないとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.45 - 1頁  請求人は債権償特別却勘定の設定に関する税務署長の認定が相当期間なされなかったことから、原処分庁の事務処理の怠慢を理由に、過少申告加算税の賦課決定が不当である旨...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html

消費税及び譲渡割に係る加算税の基礎となる税額は、それぞれに係る「納付すべき税額」を計算し、次いで、各々の「納付すべき税額」を合計した額であるとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.64 - 53頁  請求人は、地方税法附則第9条の9第1項の規定に基づき、本件更正処分により納付すべきこととなる消費税額と還付される譲渡割額とを差引計算した額を加算税の基礎とす...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html

加算税の賦課決定処分に当たり、その計算の基礎とした「更正処分により納付すべき税額」には、更正により増加する部分の納付すべき税額のほか、更正により減少する部分の還...


... ▼ 裁決事例集 No.50 - 1頁  請求人は、過少申告加算税の基礎となる更正処分等により納付すべき税額には、「納付義務が存在するところの」という限定をつけて解釈すべきであるとし、本件課税期間の確...

詳細を表示する