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▼ 裁決事例集 No.45 - 1頁
 請求人は債権償特別却勘定の設定に関する税務署長の認定が相当期間なされなかったことから、原処分庁の事務処理の怠慢を理由に、過少申告加算税の賦課決定が不当である旨主張するが、更正により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。
平成5年2月24日裁決




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消費税の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったこと及び簡易課税制度選択届出書を提出できなかったことは、原処分庁の説明及び周知努力の不足のためであるから、...


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... ▼ 裁決事例集 No.56 - 34頁  請求人は、本件各預金が被相続人の相続開始日現在において存在し、それが被相続人名義であることを承知した上で、M税理士事務所に勤務するT税理士に指示して、いった...

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