▼ 裁決事例集 No.45 - 18頁 原処分庁は本件賞与が架空の賞与であり、国税通則法第68条第1項に規定する重加課税の課税要件を充足することは明らかであるから、当該規定に基づいて算定される重加算税に相当する額までの範囲内でされた過少申告加算税の賦課決定は正当である旨主張するが、仮装又は隠ぺいに係る事実認定に基づき別途重加算税の賦課決定を行うのはともかく、過少申告加算税の賦課決定の適否が争われている場合において、重加算税の賦課要件の存在することを理由に過少申告加算税に代えて重加算税の額を認定することは許されない。 平成5年6月18日裁決 |
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協同組合の専務理事に支給した賞与は役員賞与に該当するとした事例
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裁決事例集 No.33 - 85頁
定款の定めによって選任された専務理事は、法人税法第35条第5項の規定により「使用人としての職務を有する役員」には該当しないから、その専務理事に支払われた賞与が一...
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