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裁決事例集 No.33 - 22頁
 国税還付金の振込通知は、既存の法律関係に基づく国税還付金の額を特定の金融機関に振り込んだ旨を知らせるものであって、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律効果を生じさせるものではないから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらない。
昭和62年6月19日裁決




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国税還付金の振込通知は国税に関する法律に基づく処分に当たらないとした事例


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... ▼ 裁決事例集 No.59 - 282頁  相続税法第19条の2第2項は、「分割されていない財産」は配偶者の税額軽減の対象に含めない旨規定しており、また、同法第32条6号は、この「分割されていない財...

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... ▼ 平成30年6月22日裁決 《ポイント》  本事例は、国税通則法第23条第1項は、更正の請求をすることができる者として、納税申告書を提出した者と規定しており、その趣旨は、申告納税方式では、納付す...

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... ▼ 裁決事例集 No.72 - 246頁  請求人は、源泉徴収制度は、徴収義務者が一定の所得税額を天引徴収して納付する手続であり、源泉徴収によって納付された所得税は、原則的に確定申告によって清算され...

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受給者が確定申告をしたことにより支払者の源泉徴収義務が消滅することはないとした事例


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弁護士である破産管財人に支払われた破産管財人報酬は、所得税法第204条第1項第二号に規定する弁護士の業務に関する報酬に該当し、破産者の源泉徴収義務及び納付義務に...


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