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裁決事例集 No.22 - 114頁
 本件取引は、請求人が15億円を返済期間60年の長期貸付けさせることと関連させて、貸付先が請求人に対し土地を期間も同じく60年、大型店舗建設を目的とし賃貸借するものであり、前者の利息債権と後者の賃料債権を同額とし、将来にわたり、これをその都度個々に取り立てるような意思は毛頭なく、全額相殺勘定によることを当然のことと考えていたものであることが明らかであり、本件取引の実情及び契約の細部等に若干の疑問点が認められるものの、いずれの点も前示判断を左右するものではないから、本件取引については受取利息の額を益金の額に算入するのであれば、他方の同額の相対立する支払地代の額も損金の額に算入すべきであり、その一方の受取利息の額のみを益金の額に算入した原処分は失当である。
昭和56年6月29日裁決




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