裁決事例集 No.23 - 154頁 貸付金から生ずる利息は、その利息の計算期間の経過に応じて益金の額に算入するのが原則であるが、債務者が債務超過に陥っていることその他の相当の理由により、その支払を督促したにもかかわらず、相当期間未収が継続し、現実に利息を回収することが極めて困難であり、未収利息を益金の額に算入することが著しく実情に即さないと認められる場合には、実際に利息を回収するまで益金の額に算入しないことも、公正妥当な会計処理の基準に従っているものと解すべきであるところ、請求人が利息を免除した請求人と株主を同じくする関連会社は、業績が逐年悪化し、相当期間債務超過の状態が継続しており、同社から、現実に利息を回収することは極めて困難な状態にあったものと認められる。 したがって、本件利息を請求人の益金の額に算入すべきものと認定し、当該金額を免除したことは、相手方会社に対する経済的利益の無償供与に当たるから法人税法上寄付金に該当するとした更正は相当でない。 昭和56年10月14日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
請求人と株主を同じくする関連会社に対する貸付金の利息免除について寄付金に該当しないとした事例
...
裁決事例集 No.23 - 154頁
貸付金から生ずる利息は、その利息の計算期間の経過に応じて益金の額に算入するのが原則であるが、債務者が債務超過に陥っていることその他の相当の理由により、その支払...
詳細を表示する
請求人が損金の額に算入したグループ法人に対する業務委託料は、当該グループ法人に対する資金援助を仮装して計上されたものであり、対価性がなく寄附金の額に該当するとし...
...
▼ 平成23年8月23日裁決
《ポイント》
この事例は、グループ法人に対する各業務委託料は、当該各業務委託料に係る各契約に基づく役務提供が認められないこと及び委託先法人に対する貸付債権と相殺されて...
詳細を表示する
リース会社からオフィスコンピュータをリースするに際して紹介手数料名義で受領した金員は雑収入ではなく借入金であると認定した事例
...
裁決事例集 No.29 - 88頁
貸金業者である請求人がリース会社からリース契約によりオフィスコンピュータを導入するに際し、オフィスコンピュータの販売会社から紹介手数料名義で支払を受けた金員につ...
詳細を表示する
調停により制限超過利息を残存元本に充当したことに伴い受取利息を減額したことは、更正の請求の後発的事由に該当しないとした事例
...
裁決事例集 No.22 - 1頁
過年度の益金の額に算入した受取利息のうち、制限超過利息を本件調停により残存元本に充当したことに伴い受取利息の額を減額したことが、国税通則法第23条第2項第1号に規...
詳細を表示する
土地の賃貸借に伴い地主に対して融資した貸付金の受取利息と支払地代を同額とした相殺取引を認容した事例
...
裁決事例集 No.22 - 114頁
本件取引は、請求人が15億円を返済期間60年の長期貸付けさせることと関連させて、貸付先が請求人に対し土地を期間も同じく60年、大型店舗建設を目的とし賃貸借する...
詳細を表示する
請求人は貸金業の登録はしているものの、請求人の金銭の貸付行為は、営利を目的とした社会通念上の事業として行われているとは認め難いとした事例
...
裁決事例集 No.44 - 41頁
金銭の貸付行為が所得税法上の事業に該当するか否かは、その貸付先との関係、貸付けの目的、貸付金額、貸付利息の収入状況、担保権設定の有無、貸付資金の調達方法、貸付け...
詳細を表示する
社債と題する書面の額面金額と発行価額との差益は貸付金利息であると認められ、期間の経過により直ちに利息債権が発生し収入の原因となる権利が確定するものとした事例
...
▼ 令和元年5月30日裁決
《ポイント》
本事例は、社債と題する書面の額面金額と発行価額との差益が貸付金利息であると認められ、期間の経過により直ちに利息債権が発生し収入の原因となる権利が確定...
詳細を表示する
贈与を受けた債券に係る償還額のうち、当該債券(元本)に対する利息部分の額は、運用益に相当するものであり、非課税所得には該当しないとした事例
...
▼ 平成24年12月3日裁決
《ポイント》
本事例は、贈与を受けた債券(元利均等償還が行われる社債)の利子に係る所得は、年金受給権に関する相続税と所得税の二重課税についての最高裁平成22年...
詳細を表示する
請求人の絵画の売買に係る業務については、人的、物的設備が備わっておらず、請求人が本件絵画業務に費やす精神的、肉体的労力は低く、自己の危険と計算における企画遂行性...
...
▼ 裁決事例集 No.55 - 53頁
請求人は、請求人の絵画の売買に係る業務が開業以来赤字であるのは、事業戦略上の判断を誤ったため損失を招いただけであり、特定の画廊を通じて業務を行っているのはそ...
詳細を表示する