裁決事例集 No.39 - 212頁 本件浮桟橋は鉄骨枠の中に発砲スチロールのブロックを納め、その枠の上部に鋼板を据え付け、更に、その鋼板の上にコンクリートパネルを張ったものを連結したものであるから、工作物に当たり、また、釣堀の水面に浮いているが、浮遊しないようにその一端を釣堀の周囲の岸に固着させるとともに、要所に支柱を立てて固定されており、土地に定着するものであることが認められるから、その種類を「構築物」とするのが相当である。更に、本件浮桟橋の主要な材料は発砲スチロールであり、その構造を「合成樹脂造のもの」とするのが相当である。したがって、本件浮桟橋は減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一に掲げる「構築物」の「合成樹脂造のもの」に該当し、その耐用年数は10年とするのが相当である。 平成2年5月29日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
釣堀用浮桟橋は減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一の「構築物」の「合成樹脂造のもの」に該当するとした事例
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裁決事例集 No.39 - 212頁
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純資産価額が零円を下回る場合の株式の価額を零円以上とした事例
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《要旨》
請求人は、連結加入直前事業年度において、債務超過となっている子会社の株式(時価評価資産)の時価評価額の算定に当たっては、債務超過に相当する金額をマイナス評価す...
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大規模なコンクリート基礎工事によって土地に固着された工場据付機械等の賃貸による所得は不動産所得に当たるとした事例
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工場建物の敷地に約6トンに及ぶコンクリートをもって3台の圧延機及び熔解炉を定着させ、これに各附属機械を連結させた一個の有機的機能をもたせた工場据付機械は、経済的...
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残余財産の分配に係るみなし配当の額の計算における資本金の額は、確定決算において資本金として計上された金額を意味すると解するのが相当であるとした事例(平23.8....
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本事例は、外国子会社の残余財産の分配に係るみなし配当の額の計算における資本金の額は、確定決算において資本金として計上された金額を意味すると解するのが相...
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相続により取得した土地に係る譲渡所得につき、その土地の値上がり益のうち相続時までの増加額という経済的価値が相続税の課税対象額とされていたとしても、その増加額を含...
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《ポイント》
この事例は、相続時までの土地の値上がり益という同一の経済価値に対する相続税と所得税の課税(譲渡所得課税)が容認されるか否かにつき判断したものであ...
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優良再開発建築物整備事業における譲渡契約の締結日は、当該事業の事業計画の同意書を作成、提出した日であるとして、居住用財産の譲渡所得の特別控除及び居住用財産を譲渡...
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▼ 裁決事例集 No.53 - 253頁
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請求人がした国に対する土地の譲渡は、国からの買取り等の申出のあった日から6か月を経過した日までに行われたものではないので、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除...
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▼裁決事例集 No.78 - 275頁
租税特別措置法第33条の4第3項第1号は、公共事業施行者から当該資産につき最初に買取り等の申出のあった日から6か月を経過した日までに当該資産が譲渡されなかっ...
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収用等がされる土地の上に存しない建物に係る移転補償金は、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の特例の適用対象となる補償金には該当しないとした事例
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租税特別措置法(以下「措置法」という。)第33条の4第1項本文のかっこ書により本件特例が適用されることとなる同法第33条第3項第2号の規定は、同号の規定に...
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租税特別措置法第33条の4第3項第1号に規定する公共事業施行者とは事業認定を受けた後の事業者であると限定的に解することはできないとした事例
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▼ 裁決事例集 No.72 - 305頁
請求人は、租税特別措置法第33条の4第3項第1号に規定する「公共事業施行者から最初に買取り等の申出のあった日」について、民間企業が事業認定を受けて行う事業...
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