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▼ 裁決事例集 No.58 - 161頁
 請求人は、取得した事業用建物(以下「本件建物」という。)の減価償却費の計算に当たり、本件建物は、不動産登記簿上鉄筋コンクリート造となっているが、いわゆる総鉄筋と言われるものではなく、鉄筋コンクリート造となっているのは外壁及び内壁の一部だけであり、その他は木造で、その構造様式は鉄筋コンクリート造と木造の折衷様式であるから、このような構造の建物は、耐用年数省令の別表一に掲げる「鉄筋コンクリート造のもの」に該当せず、耐用年数の短縮の承認申請を却下した原処分は違法である旨主張する。
 しかしながら、[1]税法上、建物の法定耐用年数の算定において、その骨格的存在とも考えられる構成部分(構造体)が中核となっているので、構造様式の判定においてもその構造体に着目して判定するのが相当であること、[2]社会通念上、建物の構造様式は、主要構造部により判定することとされていることからすれば、本件建物は、屋根を含め内部構造には木造が主体となっていることが認められるものの、主要構造体である耐力壁が鉄筋コンクリートで造られていることから、耐用年数省令の別表一に掲げられている「鉄筋コンクリート造のもの」に該当するというべきである。
 そうすると、本件建物の耐用年数は、法定耐用年数を適用すべきであり、本件耐用年数の承認申請を却下した原処分は適法である。
平成11年8月27日裁決




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