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裁決事例集 No.28 - 193頁
 請求人がA社ほかの外注先に対する外注費として計上したことについて、請求人は外注の事実に基づき正当に計上したものであると主張するが、これらの外注先をみると、外注等した時点では既に事業を廃止していたもの及びいまだ事業を開始していないもの並びに外注先の住所地に実在していないものが認められ、また、外注費の決済状況をみると、その支払ったとする小切手が請求人の役員個人の預金とされているもの等が認められるので、いずれも外注費としての支払の事実は認められず架空に計上したものである。
 なお、工事収入金額の計上期間につき翌期であるとする請求人の主張は相当であり、原処分の一部を取り消すべきである。
昭和59年10月30日裁決




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