裁決事例集 No.13 - 32頁 請求人は、債権償却特別勘定の対象となる貸金等の額を算定する場合において、同一人に対し貸付債権と支払手形があったとしても、これを相殺することはできないとして、貸金等の額から控除することとなる「実質的に貸金等とみられない金額」について、原処分庁が貸倒引当金の算定について定めた法人税基本通達11−2−4“実質的に債権とみられないもの”を準用して、貸金等の額から支払手形の額を控除して債権償却特別勘定の対象となる貸金等の額を算出したことは不当である旨主張する。 しかしながら、既存の債務は、支払手形が当該債務の支払に代えて授受されたものでない限り、その手形債務が支払われるまでは手形債務と併存し、既存債務は、その債権者に対して有する債権となお相殺関係を失わないものと解され、また、債権償却特別勘定及び貸倒引当金はいずれも法律上存在する債権の貸倒れの見積額であり、両者はその本質を異にするものではないから、これらについての法人税基本通達の定めを区別して解する理由はない。したがって、債権償却特別勘定の対象となる貸金等の額を算定する場合において、当該債務者に対して有する貸金等の額から控除すべき「実質的に貸金等とみられない金額」には、当該債務者に対する支払手形の額を含むものと解するのが相当であり、請求人の主張は失当である。 昭和51年9月25日裁決 |
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