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▼ 裁決事例集 No.65 - 472頁
 請求人は、添付書類の内容から、確定申告書に記載された金額の記載が正当でないと合理的に推認される場合には、それらの内容から正当に計算された金額をもって法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)第69条第1項に規定する控除されるべき金額の限度と解すべきであるから、確定申告書に所定の記載及び書類の添付がない部分に係る控除も認められるべきである旨主張する。
 しかしながら、同条第10項は、内国法人が確定申告書に外国税額控除を受けるべき金額として記載し、確定申告書に添付した書類が証する限りの金額を控除されるべき金額とする旨明確に規定し、同条第12号は、確定申告書に記載又は書類の添付がない金額について外国税額控除の適用を受けるためには、やむを得ない事情を要求していることからすると、本件においては外国税額控除の適用を受け得るのは、確定申告書に記載され、書類の添付がされたことにより具体的に確認することのできる金額の範囲に限られると解すべきあるから、請求人の主張は採用できない。
平成15年3月10日裁決




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