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▼ 裁決事例集 No.56 - 97頁
 本件手数料収入は、保険募集の取締に関する法律に準拠して請求人とT生命保険との間で締結された「募集代理店委託契約」に基づく代理店手数料収入であるが、[1]請求人は、本件代理店契約をした当時L社に勤務していたところ、本件代理店契約は、H社が複数の生命保険会社と代理店契約を締結することが法律上できなかったため、請求人とT生命保険との間で締結されたものであること、[2]請求人は、本件代理店契約締結後、H社との間で締結された本件労働契約書では、本件代理店契約に係る報酬はすべてH社に帰属する旨記載されていること、[3]請求人は、代理店であれば当然に行うべき保険募集業務のすべてをH社に委任し、代理店業務に係る帳簿も作成していないこと、[4]本件手数料収入の振込先である本件口座についての預金通帳やその印鑑は、H社が管理していたこと、[5]H社は、所轄税務署から指摘を受けるまで、本件手数料収入及び本件源泉所得税額を同社の益金として経理し、法人税の申告において本件源泉所得税額に係る税額控除を受けていたこと、[6]請求人の平成4年分ないし平成6年分の確定申告書には、本件手数料収入はH社に帰属すべきもので請求人の所得にならない旨記載されていることが認められる。
 所得税法第12条は、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益はこれを享受する者に帰属するものとして、所得税法の規定を適用する旨規定しているところ、本件代理店契約における請求人の名義は形式上のものにすぎず、実質的には当該契約に係る業務はすべてH社が行い、その収益を享受していたのはH社であったというべきである。
平成10年12月14日裁決




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