▼ 裁決事例集 No.63 - 362頁 請求人は、原処分庁が青色申告の承認取り消し理由としてあげた各事実は、元専務取締役が個人的利益を図るために行ったものであり、請求人はまったく関与していないから、法人税127条1項3号に規定する青色申告の承認取り消しは誤りである旨主張する。 しかしながら、[1]Mに対して架空売上を計上していた事実、[2]R及びSに対して架空仕入れを計上していた事実、[3]元専務取締役がMから簿外で回収した金員とMの担当者に返還した金員の差額を収入から除外した事実、[4]元専務取締役がMの担当者から再バックを受けた金員を収入から除外した事実が認められるところ、上記[1]から[4]の各事実について代表者の認識の有無及び承認した事実の存否は必ずしも明らかではないが、帳簿書類の正確な記帳を推進するとの青色申告制度の趣旨にかんがみれば、仮装隠蔽行為が代表者によってなされたか、あるいは代表者が知っていた場合に限定されるものと解すべきではなく、当該法人のために働く従業員が代表者の承認を得ずに行った場合でも該当するものと解するのが相当であり、請求人の記帳は法人税法第127条第1項第三号に規定する要件に該当し、原処分庁が行った青色申告の承認取り消し処分は適法である。 平成14年3月7日裁決 |
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原処分庁が選定した類似同業者の中に選定基準に該当しない事業者が含まれていたと認定した事例(平成21年分から平成24年分までの所得税の各更正処分及び重加算税の各賦...
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