TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る


▼ 裁決事例集 No.56 - 369頁
 請求人は、山林については租税特別措置法第70条の6(農地等についての相続税の納税猶予)の規定のような相続税の納税を猶予して租税負担を軽減する制度がない以上、本件高圧線下の土地の価額については、同土地が高圧線下であることにかんがみて50パーセント減額すべきである旨主張する。
 しかしながら、本件各契約の内容、利用状況等から本件高圧線下土地の価額について検討すると、被相続人が本件高圧線下土地を山林として使用する上では制約がないこと及び本件土地は市街化調整区域内に所在するから、本来建物の建築自体が制約されており、仮に本件高圧線下土地に建物の建築が認められた場合は、高さ10.9メートル又は12.2メートルの建物が建築できるのであるから、この高さ制限は著しい制限とは認められないことから、本件高圧線下土地を評価するに当たり、高圧線下にあることの影響は皆無であるとはいえないとしてもなおこれをしんしゃくすべき特段の理由があるとは認められない。
平成10年9月30日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...60000.html

市街化調整区域内に所在する山林については、高圧線下にあることの影響は皆無であるとはいえないとしても、なおこれをしんしゃくすべき特段の理由があるとは認められないと...


... ▼ 裁決事例集 No.56 - 369頁  請求人は、山林については租税特別措置法第70条の6(農地等についての相続税の納税猶予)の規定のような相続税の納税を猶予して租税負担を軽減する制度がない以上...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

分筆後の土地の登記に係る登録免許税の課税標準額の算定に当たっては、分筆前の宅地の固定資産税評価額を基礎とすべきではないとした事例


... 裁決事例集 No.15 - 93頁  本件土地は、1筆の宅地から分筆され、請求人に譲渡されたものであり、分筆後の宅地の背後部分に位置し、裏側の公道に接しているものの、約19度の傾斜のある不整形地であ...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20600.html

訴訟上の和解により立木の対価の名目で支払われた金員は山林所得ではなく譲渡所得に該当し、訴訟費用、弁護士費用は譲渡費用に該当しないとした事例


... 裁決事例集 No.33 - 25頁  本件山林は裁判上の和解に基づいて譲渡したものであるところ、和解の譲渡価額算定の基になった鑑定書に立木の評価がなく、現況も立木としての価値が見いだせず、譲受人も立...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...60000.html

本件各貸付金に係る貸倒損失については、貸倒れの事実が認められず、あるいは当該事業年度以前に貸倒れの事実が生じていたと認められるとして、それを当該各事業年度の損金...


... ▼ 裁決事例集 No.65 - 450頁  請求人は、[1]本件甲債権については、平成9年3月期において、事実上回収不能にある債権(法人税基本通達9−6−2)に該当することが確認されたから、同期の損...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40300.html

請求人が取得した土地について、兄からの贈与によるものではなく、相続により取得したものであると認定した事例


... 裁決事例集 No.18 - 109頁  原処分においては、兄が相続財産として取得した本件土地の2分の1を、その後、弟である請求人が贈与を受けたものと認定しているが、[1]本件土地について、兄を単独相...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30200.html

現況が山林であり、宅建業法で定める報酬基準では採算が取れないという特殊状況にある仲介手数料については、土地譲渡益重課税の対象とすべきではないとの請求人の主張に対...


... 裁決事例集 No.44 - 348頁  土地譲渡益重課税制度は、土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)の譲渡等により短期間に得た利益に対して重ねて課税することにより土地等の価額の高騰...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

相続により取得した土地は、宗教法人である寺院の尊厳を維持するための土地であるから非課税財産である旨の請求人の主張を排斥した事例


... ▼ 裁決事例集 No.67 - 491頁  相続税法第12条第1項第2号の適用について  民法第896条は、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると規定するが、...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条《定義》第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設からの排水を公共用水路に流出するための排水路の敷地の用に供されていた...


... ▼ 平成30年11月19日裁決 《ポイント》  本事例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条《定義》第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設からの排水を公共用水路に流出するための排水路...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...80100.html

譲渡した山林素地は事業(林業)用資産に当たらないとした事例


... 裁決事例集 No.23 - 247頁  請求人は過去4年間、山林の伐採又は譲渡による山林所得の申告をしておらず、過去における土地の譲渡に山林の譲渡が含まれていたとしても、その価格は格別取り上げる必要...

詳細を表示する