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▼ 裁決事例集 No.65 - 450頁
 請求人は、[1]本件甲債権については、平成9年3月期において、事実上回収不能にある債権(法人税基本通達9−6−2)に該当することが確認されたから、同期の損金の額に算入すべきである、[2]本件乙債権及び本件丙債権については、同期又は平成10年3月期において、債務者の死亡及び相続人等の不存在が確認されて法律的に消滅した債権(同通達9−6−1)に該当することとなったから、各期の損金の額に算入すべきである旨主張する。
 しかしながら、[1]本件甲債権については、平成9年3月期において、請求人が債務者所有の山林に根抵当権を設定したままであること、当該債権に係る連帯債務者及び連帯保証人が土地等を有していることから、同期において、同債権が回収不能となっていた(貸倒れ)とは認められない、[2]本件乙債権については、死亡した債務者には兄弟姉妹が存在しており、また、債務者の死亡、相続人の不存在は債権の消滅原因でないから、この点に関する請求人の主張には理由がなく、そして、平成9年3月期において、請求人が同債権の債務者の所有地に抵当権を設定したままであり、また、その連帯保証人にその履行を全く求めたことがないことから、同債権が回収不能となっていたとは認められない、[3]本件丙債権については、上記と同様の理由から、法律的に債権が消滅したとする請求人の主張には理由がなく、そして、請求人は、昭和62年に提起した別件民事訴訟に係る請求の趣旨において、本件丙債権の債務者が支払不能の状態にあるとしていたこと、当該債務者は昭和61年5月に自己破産を申立て、それが昭和63年11月に完結していることから、同債権が遅くとも平成元年3月期には回収不能になっていたと認められ、それを平成10年3月期の損金の額に算入することはできないので、請求人の主張には理由がない。
平成15年2月19日裁決




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