裁決事例集 No.27 - 209頁 山林事業を行う者が輪伐を行うことを通例とする場合のぶ育費、間伐費及び管理費はその輪伐による山林収入に対応する期間の費用として計算するのが合理的と解されるところ、[1]請求人は毎年計画的に間伐あるいは皆伐を行い、跡地に植栽を行って、伐採と植栽を繰り返していること及び[2]請求人が所有する山林立木の状況及び伐採計画からみて、今後も利用間伐及び皆伐を継続して行う可能性が極めて強いと認められることから、請求人は輪伐を行うことを通例とする法人に当たるので、本件ぶ育費等を損金の額に算入しても違法ではない。 昭和59年1月25日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
造林に要したぶ育費及び管理費を損金の額に算入しても違法ではないとした事例
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裁決事例集 No.27 - 209頁
山林事業を行う者が輪伐を行うことを通例とする場合のぶ育費、間伐費及び管理費はその輪伐による山林収入に対応する期間の費用として計算するのが合理的と解されるところ...
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約40年に1度行われた立木の譲渡であっても、山林の反復、継続的な育成、管理が行われていた場合には、事業として対価を得て行われる資産の譲渡に該当するとした事例
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▼ 裁決事例集 No.66 - 309頁
請求人は、「事業として行う資産の譲渡」というには、反復、継続が必須であるところ、約40年間立木の譲渡はなく今回初めて譲渡したものであって反復、継続していな...
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請求人は事業として山林業を営んでいたとは認められないことから、譲渡した山林素地は事業用資産とはいえず、特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例は適用...
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▼ 裁決事例集 No.76 - 270頁
請求人は約○○ヘクタールの山林素地を所有していたが、過去7年間において、請求人に山林の伐採又は譲渡による所得があったのは、平成15年分、平成17年分及び平...
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取引相場のない株式について、純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を参酌した価額と取引価額の差額に相当する金額を経済的利益として一時所得と認定した事例
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▼ 裁決事例集 No.66 - 155頁
請求人は、請求人が代表取締役となっているE社の株式をF社から取得した本件取引は、利害関係のない第三者間の自由な経済取引であり、このような取引において成立し...
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請求人と雇用関係にない会社から付与された新株予約権の行使に係る経済的利益は、一時所得ではなく雑所得と認めた事例
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▼ 裁決事例集 No.75 - 229頁
請求人は、請求人と雇用関係がないA社から付与された本件新株予約権の行使に係る本件権利行使益は、役務その他の労務の対価ではなく、一時的、偶発的な所得であるか...
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新株予約権の行使に伴い生じた経済的利益は雑所得に該当し、また、新株予約権の取得についての情報提供者に支出した手数料は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるとし...
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▼ 裁決事例集 No.76 - 136頁
請求人は、民法上の組合を通じて取得した新株予約権の行使による経済的利益は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、新株予約権を有利発行した法人は、その新...
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相続により取得した土地は、宗教法人である寺院の尊厳を維持するための土地であるから非課税財産である旨の請求人の主張を排斥した事例
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▼ 裁決事例集 No.67 - 491頁
相続税法第12条第1項第2号の適用について
民法第896条は、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると規定するが、...
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山林の伐採譲渡について、所得税法第64条第2項の所得計算の特例の適用は認められないとした事例
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裁決事例集 No.7 - 19頁
保証債務を履行するために資産を譲渡した場合、その履行に伴う求償権の行使ができないときには、所得金額の計算上、譲渡がなかったこととする特例が所得税法上規定されている...
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譲渡した山林素地について事業用資産に当たらないとした事例
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裁決事例集 No.2 - 35頁
山林からは継続して収益をあげていないこと、所有山林の面積、植林の実施状況等からみて、山林業と称するに足る事業を営んでいるとは認められないので、譲渡した山林素地は事...
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