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▼ 裁決事例集 No.51 - 658頁
 物納申請土地は、間口約2メートル、奥行約58メートルの東西方向に長く極端に不整形である上、隣地との高低差が約2メートルあり、単独で通常の用途に供することができない土地であることから、物納財産として管理又は処分をするのに不適当と認めるのが相当であり、したがって、物納財産の変更を求めてした原処分は適法である。
平成8年5月20日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

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物納申請財産は、間口狭小、奥行長大の極端に不整形な土地であり、相続税法第42条第2項に規定する管理・処分不適当財産に該当するから、物納財産変更要求通知処分は適法...


... ▼ 裁決事例集 No.51 - 658頁  物納申請土地は、間口約2メートル、奥行約58メートルの東西方向に長く極端に不整形である上、隣地との高低差が約2メートルあり、単独で通常の用途に供することが...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...50000.html

代償分割により、共同相続人の一人が所有する土地を他の相続人に交付したことによる譲渡所得の収入すべき金額は、その土地の時価によるべきとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.68 - 92頁  代償分割債務を履行するために資産を無償で交付した場合における譲渡所得の収入すべき金額は、その代償分割の目的となる資産を交付した時におけるその資産の価額による...

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離婚に伴う裁判上の和解に基づき居住用土地の2分の1を分筆して相手方に所有権の移転登記をしたことにつき、離婚を機会に行った請求人らの共有に属する土地の共有物分割で...


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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...90000.html

請求人の子が代表取締役を務める法人は、賃貸の目的物に係る管理業務を行っているから、同法人に対して支払った管理費は、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入...


... ▼ 平成23年6月7日裁決 《ポイント》  この事例は、請求人の子が代表取締役を務める法人の業務を認定し、請求人が当該法人に対して支払った管理料相当額の必要経費算入及び課税仕入れを認めたものである。...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20200.html

土地改良区内の農地を宅地に転用して譲渡する場合に支払った土地改良法に規定するいわゆる農地転用決済金は譲渡費用には当たらないとした事例


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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

他の土地に囲まれ公道に通じていない物納申請財産について、物納を許可する上で、みなし道路指定のある第三者所有の私道の通行を承諾する旨の第三者からの承諾書は不要であ...


... ▼ 裁決事例集 No.71 - 659頁  請求人は、本件物納財産(他の土地に囲まれ公道に通じていないもの)を許可する上で、本件私道は、隣接する居住者はもとより不特定多数の人が自由、安全、容易に通行...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...10700.html

遺産分割の際に支出した弁護士費用は、所得税法第38条に規定する「資産の取得に要した金額」には該当しないとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.77 - 59頁  所得税法第38条第1項に規定する「資産の取得に要した金額」には、当該資産の客観的価格を構成すべき取得代金の額のほか、登録免許税、仲介手数料等の当該資産を取得...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

物納申請財産が、管理又は処分をするのに不適当な財産であるとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.65 - 833頁  相続税の物納制度は、国税を金銭で納付するという原則に対して、相続税が財産課税であるという特殊性を考慮して設けられた特例的な制度であるということができ、物...

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物納申請土地は、無道路地であったり、市道に接してはいるがのり地やがけ地であったり、あるいは、物件の所在も特定できないものであり「管理又は処分をするのに不適当」な...


... ▼ 裁決事例集 No.61 - 614頁  請求人は、相続税を金銭で納付する資力がないからこそ物納申請したのであり、本件物納申請土地以外に物納できる財産がないにもかかわらず、却下処分をしたことは不合...

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