▼ 平成28年4月7日裁決 《ポイント》 本事例は、雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除の適用を受けるためには、当初の確定申告書に「雇用者給与等支給増加額」等を記載した明細書の添付が必要であると判断したものである。 《要旨》 請求人は、租税特別措置法第10条の5の4《雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除》第4項後段に規定する「当該確定申告書に添付された書類」には、青色申告決算書など確定申告書に添付すべき書類が含まれると解すべきであり、同条第1項に規定する特別控除(本件特別控除)の金額の計算の基礎となる雇用者給与等支給増加額は、請求人が所得税の確定申告書に添付した書類(本件添付書類)等を基に算出することができるから、更正の請求において本件特別控除の適用を受けることができる旨主張する。 しかしながら、同条第1項の規定により控除を受けることができる金額は、「確定申告書に添付された書類に記載された雇用者給与等支給増加額を基礎として計算した金額」に限られるところ、同条の規定の構造に鑑みれば、同条第4項後段に規定する「当該確定申告書に添付された書類」とは、同項前段に規定する「第1項の規定による控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類」を指すものと解するのが合理的である。そして、本件添付書類には、上記「雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細」のいずれの記載もないのであるから、本件添付書類を基に雇用者給与等支給増加額を算出することができたとしても、そのことをもって、本件特別控除の適用を受けることはできない。 《参照条文等》 租税特別措置法第10条の5の4(平成27年法律第9号による改正前のもの)第1項、第4項 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
請求人が確定申告書に添付した書類には、租税特別措置法第10条の5の4第4項に規定する内容が記載されていないから、同条第1項に規定する特別控除の適用は認められない...
...
▼ 平成28年4月7日裁決
《ポイント》
本事例は、雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除の適用を受けるためには、当初の確定申告書に「雇用者給与等支給増加額」等を記載した明細書の添付...
詳細を表示する
給与所得者の特定支出の控除の特例を適用することはできないとした事例
...
▼ 裁決事例集 No.62 - 115頁
請求人は、給与等の収入金額から支出した通勤費、宿泊費、衣服費、交際費、新聞雑誌費などの金額(以下「本件支出」という。)を必要経費として実額計算で控除すべき...
詳細を表示する
生計を一にする親族について、請求人と請求人の夫がいずれもその扶養親族として申告している場合には、所得税法施行令第219条第1号に規定するところにより、いずれの扶...
...
裁決事例集 No.37 - 95頁
請求人と請求人の夫がいずれも長男を扶養親族として申告している本件において、請求人の夫は、請求人及び長男と別居し、生活費の一部にすぎない月額20,000円を長男の...
詳細を表示する
請求人は国税通則法第25条に規定する納税申告書を提出する義務があると認められる者には該当せず原処分庁は同条を根拠とする決定処分を行うことはできないとした事例
...
▼ 裁決事例集 No.63 - 11頁
原処分庁は、本件決定処分は国税通則法第25条の規定に基づき行ったものである旨主張する。
しかしながら、国税通則法第25条には、税務署長は納税申告書を提出す...
詳細を表示する
扶養控除額を過大に申告したことについて国税通則法第65条第2項に規定する正当な理由が認められないとした事例
...
裁決事例集 No.22 - 13頁
給与所得者であった請求人は、年の中途において退職し、その後その年の12月末までに所得がない場合には、退職前の請求人の扶養親族を請求人及び他の納税者のそれぞれの扶...
詳細を表示する
一人の扶養親族につき、重複して扶養控除を受けている事実を知ることができなかったとしても、それは請求人の単なる主観的な事情であるから、国税通則法第66条第1項の正...
...
▼ 平成24年4月24日裁決
《要旨》
給与所得者である請求人は、同じく給与所得者である請求人の元妻と重複して、同人らの長女について扶養控除を受けていたことから、この重複を解消するため...
詳細を表示する
各年分の収入金額は、請求書控え及び預金通帳で十分把握し認識することができたにもかかわらず、毎月の収入金額をすべて600,000円に圧縮し、その金額を上回る部分を...
...
▼ 裁決事例集 No.54 - 83頁
請求人は、みなし法人課税を選択し、平成4年分までその適用を受けていたものである。
みなし法人課税の制度は、所得が連年一定であれば、事業主報酬の金額を調整...
詳細を表示する
請求人が開設者等として名義貸しした診療所の事業所得が記載された請求人名義の所得税確定申告書の効力及び隠ぺい仮装行為の有無が争われ、請求人の主張を排斥した事例
...
▼ 裁決事例集 No.60 - 96頁
確定申告は、納税者の判断とその責任において、申告手続を第三者に依頼して納税者の代理又は代行者として申告させることもできるが、その場合であっても、納税者が第三...
詳細を表示する
請求人の法定申告期限経過前の行為及び調査に対する虚偽答弁、虚偽証拠の提出を総合判断すると、本件では、隠ぺい仮装があったと認めることができ、無申告加算税に代わる重...
...
▼平成27年10月30日裁決
《要旨》
請求人は、法定申告期限までに所得税の確定申告書を提出しなかったのは請求人の税知識の不...
詳細を表示する