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▼ 裁決事例集 No.49 - 243頁
 請求人は、E国で営業しているレストランの開設のため現地法人を設立したのは、全くの名義のみで、レストランの実質的な経営者は、請求人及び請求人の知人である甲の両人であることは明らかであり、本件所得は事業所得に該当するから、本件所得に係る損失の金額について、所得税法第69条(損益通算)第1項の規定による損益通算を認めないで行った更正処分は違法である旨主張するが、当該現地法人はE国の法令に従って設立された合資会社であり、かつ、レストランの営業を行っている実態を有する法人であると認められるから、レストランの経営主体は現地法人であって請求人らではないといわざるを得ない。
 本件所得については、レストランの営業により生じた所得は、現地法人に帰属するものと認められ、また、請求人が各年分の確定申告においてレストランに係る収入金額として申告(昭和63年分715,000円、平成元年分546,546,757円及び平成2年分零円)をしているものが、請求人の所得に係る収入金額になるとしても、雑所得に係る収入金額に該当するものと解される。
 したがって、雑所得の金額の計算上生じた損失の額は、その存否について判断するまでもなく、所得税法第69条第1項の規定により、他の各種所得の金額から控除することはできないから、本件更正処分は適法である。
平成7年2月20日裁決




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