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裁決事例集 No.44 - 97頁
 請求人は、店舗を立ち退くに当たって受領した立退料の一部について、[1]所得税法施行令第30条第3号に規定する精神的慰謝料に該当するから非課税所得である、[2]顧客に係る営業権の滅失に伴い受け取ったものであり、所得税法第51条第1項の資産損失を補償するものであるから所得は生じない旨主張するが、当該立退料は総額で合意したものであり、[1]については、家主が請求人に対し精神的な損害を補償する意思を有していたものとは認められず、[2]については、有償で取得した営業権の存在は認められず資産損失の対象となる資産はないことになるので、請求人の受領した立退料の全部が一時所得に係る収入金額に該当する。
平成4年9月21日裁決




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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70000.html

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

民事再生手続により預託金制ゴルフ会員権の預託金債権が一部切り捨てられた場合は、資産の譲渡損失に該当せず、また各種所得の必要経費に算入することもできないとした事例...


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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

不動産所得の基因となる資産の取壊しにより生じた損失の金額が、所得税法第51条第4項に該当し、本件損失を不動産所得の必要経費に算入しないで計算したところの不動産所...


... ▼ 裁決事例集 No.61 - 118頁  不動産の貸付けが不動産所得を生ずべき事業といえるか否かは、社会通念上、事業と言い得るか否かによって判断するのが相当と解されているところ、請求人の不動産貸付...

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収用等によって得た営業補償金は3年以上の営業補償としてなされたものではないから臨時所得に該当しないとした事例


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... ▼ 平成30年3月22日裁決 《要旨》  請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する旨主...

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