▼ 平成30年6月28日裁決 《ポイント》 本件は、事業収益の帰属者が誰であるかについて、当該事業の遂行に際して行われる法律行為の名義だけでなく、事業の経緯、業務の遂行状況、業務に係る費用の支払状況及び請求人の認識などの事実関係を総合勘案して判断したものである。 《要旨》 請求人は、インターネットオークションによる販売業務(本件業務)の事業主体は請求人の従業員であるから、本件業務に係る収益は請求人に帰属しない旨主張する。 しかしながら、本件業務は個人名義で出品するものの請求人の従業員名義であったこと、請求人の事務所において従業員が本件業務の事務及び商品の発送を行っていたこと、請求人が仕入れた商品を出品することによって収益が獲得されていたこと、本件業務に従事する者の給与を請求人が支払っていたこと及び請求人の代表者は、本件業務で収益を得ていたとの認識があったことなどの事実関係から、本件業務は請求人の業務の一環として行われたものとみるのが相当であり、本件業務に係る収益は請求人に帰属する。そこで、本件業務において売り上げた商品のうち一部請求人の仕入れに計上されていない商品の仕入額及び本件業務に係る人件費のうち一部請求人の給与手当勘定に計上されていない給与支給額については、請求人の損金の額に算入するのが相当である。 《参照条文等》 法人税法第11条及び第22条第3項 国税通則法第68条第1項及び第74条の2 《参考判決・裁決》 最高裁昭和62年5月8日第二小法廷判決(集民151号35頁) 平成26年12月10日裁決(裁決事例集No.97) |
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