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裁決事例集 No.38 - 177頁
 請求人は、本件金員は地方公共団体に対する純然たる寄付金であって、負担金ではないから、法人税法第37条第3項第1号の規定により全額損金算入が認められるべきであると主張するが、本件金員の支出が本件ゴルフ場の開発行為の許可のための条件とされており、当該市長は本件金員を開発等指導要綱に基づく本件ゴルフ場の開発行為に係る水道布設工事の負担金として採納することとしていたことが認められるから、請求人は、本件ゴルフ場の開発行為に起因して本件金員を支出し、これによってその許可を得るという特別の利益を受けたことになるので、当該市長が本件金員を寄付金として採納したとしても、これを地方公共団体に対する純然たる寄付金とする余地はない。
 そして、上記水道布設工事は、本件ゴルフ場の開発行為に起因して着工されたものであること及び請求人が上記水道布設工事により布設された導水管を現に利用していること、また、本件金員を支出した効果が1年以上に及ぶことは明らかであるから、本件金員は、繰延資産に該当する。
平成元年12月5日裁決




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